補償コンサルタント
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 公共事業を施工するためには、土地を取得したり建物等を移転したりする必要が生じます。国や地方公共団体等の起業者は、所有者や借家人などの関係する人々に生じる損失に対して、正当な補償を行わなければなりません。
 補償コンサルタントとは、その様な公共事業用地取得に関わる一切の補償業務を、国や地方公共団体等に変わって代行する業務のことです。補償基準や関連法令を基に、専門的な見地から調査算定し、工事が円滑に進むようバックアップする仕事です。
 地権者の皆さんの理解を求め、専門的な調査を行い、移転するなど形として残せない土地や建物といった地権者の財産を適正に評価・算定する、責任ある業務です。事業が計画的かつ着実に実行されるよう、用地の確保という面から起業者をサポートし、公共事業を用地の面から支えています。この業務には、建築だけでなく、法律や経済、企業や商店などの営業内容が把握できる能力、樹木の種類にいたるまでの幅広い知識、そしてモノを評価する確かな目が必要とされます。
8つの登録部門
1.土地調査部門 ・土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在等に関する調査並びに土地境界確認等の業務
2.土地評価部門 ・土地の評価のための同一状況類似地域の区分及び土地に関する補償金算定業務等
・残地等に関する損失の補償に関する調査及び補償金算定業務
3.物件部門 ・木造建物、一般工作物、立木等に関する調査及び補償金算定業務
・木造及び非木造建築物で複雑な構造を有する特殊建築物等に関する調査及び補償金算定業務
4.機械工作物部門 ・機械工作物に関する調査及び補償金算定業務
5.営業補償・特殊補償部門 ・営業補償に関する調査及び補償金算定業務
・漁業権等の消滅又は制限に関する調査及び補償金算定業務
6.事業損失部門 ・事業損失に関する調査及び費用負担の算定業務
※事業損失とは、事業施行中又は事業施行後における日陰等により生ずる損害等をいいます。
7.補償関連部門 ・意向調査、生活再建調査その他これらに関する調査業務
・補償説明及び地方公共団体等との補償に関する連絡調整業務
・事業認定申請図書の作成業務
※意向調査とは、事業に対する地域住民の意向に関する調査をいいます。
※生活再建調査とは、公共事業の施行に伴い講じられる生活再建のための措置に関する調査をいいます。
※事業認定申請図書の作成とは、起業者が事業認定庁に対する事前協議を行うための協議資料の作成及び 事業認定庁との事前協議の完了に伴う本申請図書等の作成をいいます。
8.総合補償部門 ・公共用地取得計画図書の作成業務
・公共用地取得に関する工程管理業務
・補償に関する相談業務
・関係住民等に関する補償方針に関する説明業務
・公共用地交渉業務
補償業務管理士をご活用ください。
 国土交通省の補償コンサルタント登録規程によれば、委託業務の質を維持するために登録する部門毎に専任の補償業務管理者を置くこととなっています。管理者になるためにはその登録部門の補償業務に10数年以上(業務の正味期間として7年以上)従事したことが求められています。補償業務管理者制度には、このように厳しい実務経験主義を採用していることから、若い技術者が専任の責任者になれないのが実情です。そこで、補償業務を支える若い技術者の育成を図ると共に優秀な人材を確保することを目的として、補償業務管理士の資格が生まれました。
 「補償業務管理士」の資格は、一般社団法人日本補償コンサルタント協会が実施する検定試験に合格した者に付与される資格です。
 検定試験では、共通科目のほか、補償コンサルタントの登録部門に対応し、土地調査部門、土地評価部門、物件部門、機械工作物部門、営業補償・特殊補償部門、事業損失部門、補償関連部門の7部門の専門科目の試験が実施されます。
 この検定試験を受けるためには、共通科目と専門科目の研修を受けなければならず、この研修を受講するには、大卒者にあっては6年以上(高卒者にあっては10年以上) 補償業務に従事し、なおかつその資格を取得しようとする部門の業務について、4年以上従事したことが要件となっています。
 一般社団法人日本補償コンサルタント協会がこの補償業務管理士制度を設け13年目を迎えております。民間資格とは言え、この資格を得るには厳しい受験資格・受験要件が求められるため、補償業務管理士には補償業務管理者と遜色ない業務に関する実績と知識が求められております。
 平成8年度の建設白書においては、「平成3年度に創設された補償に関する民間資格である補償業務管理士の制度の積極的活用を図っていくこととしている。」とされています。また、「用地体制ビジョン」(平成7年3月29日)においても「補償業務管理士資格制度は、民間資格として高い評価を得ており、また、用地職員にとっても取得奨励する資格であり、さらに業界あげて有資格者の増加や社会地位の向上等制度の充実に努めるよう」求められており、国土交通省等からこの資格制度に期待が寄せられています。
 平成15年9月18日の閣議決定により政府「公共事業コスト構造改革プログラム」が策定されました。
 事業のスピードアップにおいて、用地・補償の円滑化において、用地取得業務に民間活力を活用することが謳われています。
 一般社団法人日本補償コンサルタント協会は、補償コンサルタントの資質向上及び補償コンサルタント業務の進歩改善を図ることにより、広く社会公共の福祉の増進に寄与することを目的に、補償コンサルタントを会員として、建設大臣の許可を得て設立された公益法人です。会員の資質の向上と品位の保持、公正の維持、守秘義務、不当競争の禁止、相互協力、法令等の遵守などを旨とする倫理綱領を定め、補償コンサルタントの育成と研鑽に努めています。
 一般社団法人日本補償コンサルタント協会関東支部は、全国に10ある一般社団法人日本補償コンサルタント協会の支部の一つとして、このような業務の遂行に努めています。
 当東京会は、東京都に本社または重要な支店を置く一般社団法人日本補償コンサルタント協会会員で構成されています。
  
資 格 専門科目に係る免除部門の研修及び検定試験
測量士/測量士補 土地調査部門
不動産鑑定士/不動産鑑定士補 土地評価部門/営業補償・特殊補償部門
一級建築士/二級建築士/木造建築士 物件部門/事業損失部門
技術士(機械又は電気・電子)/技術士補(機械又は電気・電子) 機械工作物部門
公認会計士/公認会計士補 営業補償・特殊補償部門
税 理 士 営業補償・特殊補償部門
公共用地取得実務経験者
(国、地方公共団体等にあって、補償業務に20年以上従事した者をいう。)
申請に係る部門
免除申請基準該当者
(別に定める「補償業務管理士研修及び検定試験の免除申請基準」に該当する者をいう。)
総合補償部門以外の申請に係る部門
(注)「補償業務」とは、公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用、これに伴う損失の補償又はこれらに関連する業務をいいます。
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