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一般社団法人 日本補償コンサルタント協会・関東支部・東京都部会規約

第1条(設置目的及び名称)
この会は、一般社団法人日本補償コンサルタント協会関東支部の下部組織として設置し、その名称を「一般社団法人日本補償コンサルタント協会関東支部東京都部会」(以下「部会」という。)と称する。

第2条(事務局)
部会の事務局は、原則として、第9条第5項で選任された事務局長が属する会社内に置くものとする。

第3条(会員の種類)
部会の会員は、次のとおりとする。
一、正会員:関東支部の会員であって東京都内に主たる営業所(本社又は支社)を置く者。
ただし、正会員となり得る資格を有する者であっても辞退する者を除く。
二、準会員:関東支部会員であって東京都以外に主たる営業所(本社又は支社)を置く者であって部会の承認を経て、第5条第2項によって支部役員会の承認を受けた者。

第4条(会員資格の継承)
1.この規約の施行日(平成20年4月1日)以前に現に部会の会員であった者については、各々次の資格を有するものとする。
一、活動会員であった者は、前条第一号の正会員とする。
二、活動会員であって主たる営業所(本社又は支社)を東京都以外に置く者は、前条第二号の準会員とする。
2.前項第一号及び二号に該当する者は、別に定める「年会費及び参加協力金規程」による参加協力金の納入を免除する。

第5条(部会への入会)
1.この規約の施行日(平成20年4月1日)以降の部会への入会は、次の各号によるものとする。
一、第3条第一号に当該する者は正会員とする。
二、第3条第二号によって準会員として入会を希望する者は、「入会申込書」に必要書類を添付して部会長に提出する。
2.部会長は、前項の入会申込書が提出されたときは、支部長に提出し支部役員会で承認を受けなければならない。
3.第1項によって正会員となった者及び前項で承認を受け準会員となった者は、「年会費及び参加協力金規程」で定める参加協力金と当該事業年度に係る年会費の納入をもって会員となる。

第6条(年会費)
正会員及び準会員は、毎事業年度当初に部会が発行する年会費請求書によって年会費を納入しなければならない。

第7条(活動)
部会の活動は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
一、関東支部における事業計画に係る業務の周知及び補助
二、東京都内に存する起業者の意見の聴取及び調整並びに交流
三、都市部特有の補償課題に係る案件について業務従事者の資質向上のための研修等
四、会員相互の親睦

第8条(役員の種類及び員数)
部会には、次の役員を置くことができる。
・部 会 長:1名
・副部会長:4名以内
・幹  事:15名以内
・監  事:2名以内
・事務局長:1名

第9条(役員の資格及び選任)
1.部会長は、正会員のなかから部会総会において選任する。
2.副部会長は、正会員である幹事のうちから部会総会に諮り、部会長が委嘱する。
3.幹事及び監事は、部会の会員のうちから部会総会に諮り、部会長が委嘱する。
4.幹事及び監事は、相互に兼任することはできない。
5.事務局長は、幹事の互選により選任する。

第10条(役員の職務)
1.部会長は、部会を代表し、会務を総括する。
2.副部会長は、部会長を補佐し、部会長が事故あるとき又は欠けたときは、部会長があらかじめ指名した順序に従って、その職務を代行し、又はその職務を行う。
3.幹事は幹事会(以下「役員会」という。)を構成し、その議決及び部会総会の議決に基づいて、会務の執行に当たる。
4.監事は、部会の会計を監査する。
5.事務局長は、部会の事務全般に係る業務を行う。

第11条(役員の任期)
1.役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2.役員は、再任を妨げないものとする。
3.役員は、辞任、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務行わなければならない。

第12条(相談役及び顧問)
1.部会に相談役及び顧問若干名を置くことができる。
2.相談役は、部会総会の議決により推戴し、顧問は、幹事会の議決に基づいて部会長が委嘱する。
3.相談役は、部会長の諮問に答え、又は部会長の要請により幹事会に出席することができる。
4.顧問は、部会が実施する事業のうち重要な事項について、部会長の諮問に応ずる。
5.相談役及び顧問の任期は、役員の任期に準ずる。

第13条(総会)
1.部会総会は、部会の正会員及び準会員をもって構成し、毎事業年度当初に開催する通常総会及び部会長が必要に応じて開催する臨時総会とする。
2.部会総会は、部会長が招集するものとし、会員の2分の1の出席をもって成立する。
3.部会総会に付議すべき事項は、別に定めるもののほか、次のものとする。
一、事業報告及び収支決算の承認
二、事業計画及び収支予算の決定
三、その他部会運営に関する重要な事項
4.部会総会の議事事項については、議事録を作成する。
5.部会長は、部会総会終了後すみやかに総会議案書及び議事録の写しを支部長に送付する。

第14条(役員会等)
1.幹事(部会長・副部会長を含む。)、監事は、会務の執行にあたって必要となる事項を協議するために必要に応じて役員会を開催するものとする。
2.役員会は、部会長が招集し、議長を務める。
3.役員会には必要に応じて、相談役、顧問がオブザーバーとして参加し、意見を求めることができるものとする。

第15条(委員会の設置及び委員の委嘱)
1.部会は、必要に応じて役員会の議決に基づき委員会を設けることができる。
2.委員会の委員は、役員会に諮って会長が委嘱する。

第16条(会計等)
1.この規約の施行日(平成20年4月1日)以前の東京会の資産は、当部会が継承する。
2.部会の運営は、原則として、会員が納入する年会費によって賄うものとする。
3.部会が所有する財産は、部会長が管理する。

〈附 則〉
1.この規約に定めなき事項については、関東支部規約等を準用するものとする。
2.第6条で定める「年会費及び参加協力金規程」は部会総会において別途定める。
3.この規約を適正に執行するため別に「運用方針」を定める。

〈沿 革〉
平成19年11月30日開催の臨時総会にて承認、制定し、施行日を平成20年4月1日とする。
なお、旧東京会規約を同日付けで廃止する。                      以上

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